住まいの給付金とは?
住宅を購入すると現金の給付が受けられる「すまい給付金」という制度をご存じですか?
給付を受けるには条件があり、また給付額は収入によって異なります。
知っておいて損のない制度ですので概要を把握しておくとよいでしょう。
すまい給付金とは
すまい給付金とは、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和する目的でつくられた制度です。
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低い(支払う税金が少ない)ほどその恩恵が受けづらくなっています。
すまい給付金制度は、このように住宅ローン減税の効果があまり期待できない収入層に対して、消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。
このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
すまい給付金をもらえる条件
①目安 年収775万円以下
■消費税率8%の場合:都道府県民税の所得割額9.38万円以下(収入額の目安:510万円以下)
■消費税率10%の場合:都道府県民税の所得割額17.26万円以下(収入額の目安:775万円以下)
※収入額の目安:夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額
すまい給付金の給付額は申請者の都道府県民税の所得割額を基に決められています。
所得割額とは聞き慣れない方も多いと思いますが、簡単に言うと“年間の収入から社会保険料控除や扶養控除、給与所得控除などの所得控除を差し引いたあとの課税所得に、都道府県民税の税率4%(神奈川県は4.025%)をかけて算出した税額”です。
この所得割額は市区町村が発行する課税証明書にて確認することができますが、給付金の申請段階でない方にとってはわざわざ課税証明書を取得しに出かけることは手間かと思います。
その場合、目安にはなりますが収入額で確認をしてみましょう。
②課税対象の住宅
すまいの給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。そのため、課税対象ではない住宅(宅地建物取引業者以外が売主の場合は非課税)の場合は適用されません。
③自らが居住する
④床面積が50平方メートル以上
⑤品質が担保された住宅
■新築:(1)住宅瑕疵担保責任保険に加入 or (2)建設住宅性能表示制度を利用
■中古:売主が宅地建物取引業者であること。加えて、次の(1)~(3)のいずれかを満たすこと
(1)既存住宅売買瑕疵保険に加入
(2)既存住宅性能表示制度を利用
(3)建設後10年以内で、新築時に住宅瑕疵担保責任保険に加入または建設住宅性能表示制度を利用
新築住宅※1 | 中古住宅 | |
住宅ローン※2 利用者の要件 |
●自らが居住する ●床面積が50㎡以上 ●工事中の検査により品質が確認された次の住宅 ①住宅瑕疵担保責任保険に加入 ②建設住宅性能表示制度を利用 等 |
●売主が宅地建物取引業者である ●自らが居住する ●床面積が50㎡以上 ●売買時等の検査により品質が確認された次の住宅 ①既存住宅売買瑕疵保険※4に加入 ②既存住宅性能表示制度を利用(耐震等級1以上に限る) ③建設後10年以内で、新築時に住宅瑕疵担保責任保険に加入 または建設住宅性能表示制度を利用 |
現金取得者 の追加要件 |
上記の住宅ローン利用者の要件に加えて ●フラット35Sの基準※3を満たす ●50歳以上(住宅を引渡された年の12月31日時点) ●収入額の目安が650万円以下 (都道府県民税の所得割額が13.30万円以下) |
上記の住宅ローン利用者の要件に加えて ●50歳以上(住宅を引渡された年の12月31日時点) ●収入額の目安が650万円以下) |
※1.新築住宅は、工事完了後1年以内、かつ居住実績のない住宅
※2.住宅ローンとは、住宅取得のために金融機関等から行った償還期間が5年以上の借入れを言います。
※3.耐震性(免震住宅)、省エネルギー性、バリアフリー性または耐久性&可変性のいずれかに優れた住宅
※4.中古住宅の検査と保証がセットになった保険
もらえる金額は?
すまい給付金で受け取る金額は、次の図表のように都道府県民税の所得割額(目安:収入額)に応じて設定されています。
■消費税率8%の場合:10万円から30万円の3段階
■消費税率10%の場合:10万円から50万円の5段階
消費税率8%の場合
収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
425万円以下 | 6.89万円以下 | 30万円 |
425万円超475万円以下 | 6.89万円超8.39万円以下 | 20万円 |
475万円超510万円以下 | 8.39万円超9.38万円以下 | 10万円 |
消費税率10%の場合
収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
450万円以下 | 7.60万円以下 | 50万円 |
450万円超525万円以下 | 7.60万円超9.79万円以下 | 40万円 |
525万円超600万円以下 | 9.79万円超11.90万円以下 | 30万円 |
600万円超675万円以下 | 11.90万円超14.06万円以下 | 20万円 |
675万円超775万円以下 | 14.06万円超17.26万円以下 | 10万円 |
この図表の金額は住宅を単独で所有していた場合のものです。
共有名義の場合はこの給付基礎額に持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。
例えば都道府県民税の所得割額11.90万円(年収600万円)で給付基礎額が30万円、持分割合が2分の1の場合、「給付基礎額30万円×1/2」で15万円が給付額となります。
また、共有名義の場合は名義を持つ人すべてが給付の対象になります。
夫婦で共有しているケースなら、夫と妻でそれぞれの所得割額と持分割合に応じて給付を受けることができます。その場合、夫も妻も需給の要件を満たす必要があるため、夫婦とも住宅ローンを借りていることが前提となります。夫婦の連帯債務で住宅ローンを借りている場合などが対象ということになるでしょう。
また、買った住宅に自分で住むことも要件の一つです。親が資金援助した分の名義を持っているが、居住はしない、というケースでは親は給付を受けることができません。
給付額は、下記よりかんたんにシミュレーションできます。
すまい給付金シミュレーション
http://sumai-kyufu.jp/simulation/
申請の手順
自分で申請する場合
受給には所定の手続きが必要です。
自動的に給付が受けられるわけではないので忘れずに手続きしましょう。
まず、給付申請書をすまい給付金申請窓口、あるいはすまい給付金のホームページからダウンロードしましょう。
申請窓口・郵送
申請はすまい給付金申請窓口に持参または郵送するほか、すまい給付金事務局へ郵送申請も可能です。
申請窓口についてはすまい給付金のホームページから検索できますので参照してください。
必要な書類
給付申請書の他、必要書類がたくさんあります。
個人住民税の課税証明書など引っ越し前の市区町村で取得しなければならない書類もありますので、事前に確認をして余裕をもって準備しましょう。
《主な必要書類》 ・住民票の写し【原本】
・建物の登記事項証明書・謄本【原本】
・個人住民税の課税証明書(非課税証明書)【原本】
・工事請負契約書又は不動産売買契約書【コピー】
・住宅ローンの金銭消費貸借契約書【コピー】
・振込先口座が確認できる書類(通帳等)【コピー】
・施工中等の検査実施が確認できる書類
(住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書 等)
詳細はすまい給付金ホームページを確認してください。
申請期限と支払われるまでの時間
申請期限 家を買ってから1年3ヶ月以内
申請は、取得した住宅に入居した後に可能となります。
申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年以内ですが、当面の間、1年3ヶ月に延長されています。
申請しなければ受給が受けられませんので、引き渡しを受けたら忘れないうちにすみやかに申請手続きをすることをおすすめします。
また、制度そのものは令和3年12月までに引き渡し・入居した住宅が対象です。期限を過ぎると給付が受けられませんので注意してください。
支払われるまで 申請書類の提出からおよそ1.5カ月から2カ月程度
すまい給付金事務局は要件への適合や給付額等申請の内容について審査し、申請内容に間違いがないことが確認された場合に、すまい給付金事務局から申請した指定の口座に給付金を振込みます。
申請書類に不備等がない場合、申請書類の提出から概ね1.5カ月から2カ月程度で申請者に給付金が支払われます。
住宅購入前に条件を理解しておきましょう
今回は、すまいの給付金についてをご紹介させていただきました。
すまい給付金は現金の給付が受けられるというお得な制度です。
しかし給付を受けるには細かな条件があり、事前の確認・準備等が必要です。
ここでご説明したすまい給付金の概要については、住宅購入前に十分理解しておくことをおすすめします。
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